大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27(み)26 判決

主 文

当裁判所が被告人に対する前示被告事件について昭和二七年八月二九日

言渡した判決の主文第三項に換価代金五九二八円とあるを換価代金二一四三円五〇

銭と訂正する。

昭和二七年一〇月一〇日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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